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労働委員会規則 第七十二条 (調停)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(調停)

第七十二条

調停委員会は、必要と認めた場合には、事実を調査し、又は細部にわたる審議を行なうことを特定の調停委員又はその他の者に委嘱することができる。その他の者を委嘱する場合には、あらかじめ会長の同意を得なければならない。

2調停委員会は、事件を迅速かつ公正に解決するために適当と認めた場合には、事件の現地において調停手続の全部又は一部を行なうことができる。

3調停委員会の委員長は、調停の経過及び結果について適時会長に報告し、又は必要に応じて総会に報告しなければならない。

4第六十六条第一項の規定は、調停について準用する。この場合において、「あつせん員」とあるのは、「調停委員会の委員長」と読み替えるものとする。

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