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労働委員会規則 第六条 (総会の定足数)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(総会の定足数)

第六条

総会は、原則として使用者委員、労働者委員及び公益委員の各過半数が出席した場合に議事を開くものとする。

2出席委員中使用者委員及び労働者委員が各同数でない場合に出席委員の過半数の同意があるときには、期間を限つて議決を延期することができる。

3委員は、自己に直接利害関係がある事項については、その議決に加わることができない。議決に加わらない委員の数は、その事項については出席委員の数にかぞえない。

4委員が当該事項について直接利害関係があるかどうかは、総会の決するところによる。当該委員は、この議決に加わることができない。

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