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労働委員会規則 第七条の三 (行政執行法人担当委員会議の付議事項)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(行政執行法人担当委員会議の付議事項)

第七条の三

中労委の行政執行法人担当委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 行労法第二十六条第一項の規定によるあつせんを行う決議に関する事項
  2. 行労法第二十六条第二項の規定によるあつせん員の委嘱に係る同意に関する事項
  3. 行労法第二十七条第三号及び第四号の規定による調停を行う決議に関する事項
  4. 行労法第二十八条の規定による調停委員会の設置に関する事項
  5. 行労法第二十九条第四項及び行労法施行令第七条第一項の規定による調停委員候補者の委嘱及び調停委員候補者名簿の作成並びに同令第七条第三項の規定による調停委員候補者の解任の同意に関する事項
  6. 行労法第三十一条の規定により調停委員会に報告させ又は指示することに関する事項
  7. 行労法第三十三条第四号に規定する仲裁を行う決議に関する事項
  8. 第八十一条の五の規定によるあつせんを行う認定に関する事項
  9. 第八十一条の十の規定によるあつせんに係る措置に関する事項
  10. その他会長が必要と認める事項

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