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労働委員会規則 第二十九条 (管轄を決定する時期)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(管轄を決定する時期)

第二十九条

労組法施行令第二十七条に定める委員会の管轄は、労組法第二十七条の規定により申立てをしたときを標準として定める。

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