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労働委員会規則 第二十九条 (管轄を決定する時期)
昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
規則
(管轄を決定する時期)
第二十九条
労組法施行令
第二十七条
に定める委員会の管轄は、労組法
第二十七条
の規定により申立てをしたときを標準として定める。
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