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労働委員会規則 第二十八条の三 (告示)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(告示)

第二十八条の三

委員会は、認定をしたときは、遅滞なく告示しなければならない。

2前項の告示には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 地方公営企業等の名称
  2. 組合の名称又は表示
  3. 労組法第二条第一号に規定する者の範囲(勤務箇所、職名)
  4. 認定及び告示の年月日
  5. 委員会名

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