(告示) 第二十八条の三 委員会は、認定をしたときは、遅滞なく告示しなければならない。2前項の告示には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。一地方公営企業等の名称二組合の名称又は表示三労組法第二条第一号に規定する者の範囲(勤務箇所、職名)四認定及び告示の年月日五委員会名 e-Gov法令検索で第二十八条の三を開く ↗