(認定手続)
第二十八条の二
委員会が認定を行うに当たつては、地方公営企業等及び組合から必要な資料を提出させ、又は関係者の出頭を求め、その他必要と認める方法により事実の調査をすることができる。
2前項の場合において、会長は、相当と認めるときは、関係者の出頭に代えて、委員会と関係者が相互に音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて関係者を手続に関与させることができる。
3会長は、公益委員の中から一人若しくは数人の委員を選び、又は職員を指名して調査を担当させることができる。
4委員会は、調査を終つたときは、公益委員会議を開いて認定しなければならない。