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労働委員会規則 第二十八条 (認定手続の開始)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(認定手続の開始)

第二十八条

地方公労法第五条第二項の規定による認定の手続は、当該職員が勤務する地方公営企業若しくは特定地方独立行政法人(以下この章において「地方公営企業等」という。)又は当該職員が結成し、若しくは加入する労働組合(以下この章において「組合」という。)からの申出その他の事由に基づき、公益委員会議において必要と認めた場合にこれを開始する。

2前項の申出は、その理由を明らかにした書面によつて行わなければならない。

3地方公労法第五条第三項の規定による通知は、同項の職を新設し、変更し、又は廃止した年月日、当該職及びその職を置く部局若しくは機関又はその職にある者が勤務する事務所の名称並びに当該職の職務内容(当該職を変更した場合にあつては、変更前及び変更後のもの)を記載した書面によつて行わなければならない。

4委員会は、公益委員会議において認定の手続を開始することを決定したときは、地方公営企業等及び組合にその旨を通知しなければならない。

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