(調停の開始)
第八十一条の十二
中労委が行労法第二十七条及び第二十八条の規定により調停を行うときは、会長は、同法第二十九条第二項から第四項までの規定により調停委員を指名し、又は委嘱して、遅滞なく、調停を行う旨及び調停委員の氏名を関係当事者に通知するとともに、調停委員の氏名を行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。
中労委が行労法第二十七条及び第二十八条の規定により調停を行うときは、会長は、同法第二十九条第二項から第四項までの規定により調停委員を指名し、又は委嘱して、遅滞なく、調停を行う旨及び調停委員の氏名を関係当事者に通知するとともに、調停委員の氏名を行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。