(調停の申請)
第八十一条の十一
調停の申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載した調停申請書を中労委に提出することによつて行う。
- 一申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 二他の関係当事者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 三調停を求める事項
- 四申請に至るまでの経過及び主張の対立点
- 五労働協約の定めに基づく申請であるときは、その労働協約の関係条項
- 六申請の日付
2第八十一条の四第二項の規定は、前項の申請について準用する。
調停の申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載した調停申請書を中労委に提出することによつて行う。
2第八十一条の四第二項の規定は、前項の申請について準用する。