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労働委員会規則 第八十一条の十 (あつせんの終了)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(あつせんの終了)

第八十一条の十

前条第三項の規定により、会長が、あつせん員が自分の手で事件を解決する見込みがないとしてその事件から手を引いた旨を行政執行法人担当委員会議に報告したときは、中労委は、あつせんを継続する等必要な措置を講ずることができる。

2やむをえない理由により、あつせんを継続することができなくなつたときは、会長は、理由を付してその旨を関係当事者に通知するものとする。この場合においては、あつせんは終了する。

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