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労働委員会規則 第八十一条の九 (あつせんに関する報告)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(あつせんに関する報告)

第八十一条の九

あつせん員は、あつせんの経過について適時会長に報告し、又は必要に応じて行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。

2あつせん員は、自分の手で事件を解決する見込みがないとしてその事件から手を引いたとき、前条の規定により申請の全部の取下げがあつたとき、又はあつせんが成立したときは、その旨を書面によつて会長に報告しなければならない。

3会長は、前二項に規定する報告に基づき、あつせんの経過を行政執行法人担当委員会議に報告するものとする。

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