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労働委員会規則 第三十一条 (管轄の指定)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(管轄の指定)

第三十一条

申立てを受けた都道府県労委がその管轄につき疑いがあるときには、公益委員会議の決定をもつて、直ちに中労委に対して管轄の指定を請求することができる。

2審査を開始した後に、その管轄につき疑いを生じたときには、都道府県労委は、直ちに前項に規定する手続をとることができる。管轄指定を請求した後においては、中労委の指定があるまでは、審査を中止することができる。

3中労委が前二項に定める請求を受けたときには、直ちに公益委員会議を招集し、当該事件の管轄委員会を指定しなければならない。

4労組法施行令第二十七条第三項及び第四項の規定により、中労委が管轄委員会を指定する場合の手続については、前項の規定を適用する。

5中労委によつて指定された管轄委員会に対する移送については、前条(第四項ただし書を除く。)の規定を準用する。

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