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労働委員会規則 第六十一条の二 (準用)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(準用)

第六十一条の二

第三十条第三十一条第三十五条第三十七条第四十一条第四十一条の二第四十一条の三第二項第四十一条の六から第四十一条の十三まで、第四十一条の十五第四十一条の十七第四十一条の十八及び第四十二条の規定は、その性質に反しない限り、この章に定める手続に関する管轄、審査及び合議について準用する。

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