(総会に対する報告) 第六十一条 委員会が第五十八条の規定による審査を開始したとき、第五十九条の規定による警告をしたとき、及び審査の結果については、最近の総会にその旨を報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗