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労働委員会規則 第六十一条 (総会に対する報告)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(総会に対する報告)

第六十一条

委員会が第五十八条の規定による審査を開始したとき、第五十九条の規定による警告をしたとき、及び審査の結果については、最近の総会にその旨を報告しなければならない。

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