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労働委員会規則 第六十条 (処罰の請求)
昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
規則
(処罰の請求)
第六十条
審査の結果、処罰の必要があると認めたときには、委員会は、書面によつて検察官にその請求をしなければならない。
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