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労働委員会規則 第五十九条 (警告)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(警告)

第五十九条

委員会は、公益委員会議の議決により、労調法第三十七条違反の疑いがある者に対し警告を発することができる。

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