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労働委員会規則 第五十九条 (警告)
昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
規則
(警告)
第五十九条
委員会は、公益委員会議の議決により、労調法
第三十七条
違反の疑いがある者に対し警告を発することができる。
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