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労働委員会規則 第三十七条 (審査委員)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(審査委員)

第三十七条

会長は、労組法第二十四条の二第四項の規定に基づき、公益委員(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。以下この項、次条及び第三十九条において同じ。)の全員による審査に代えて、公益委員のうちから一人又は数人の委員(以下「審査委員」という。)を選び、審査を担当させることができる。この場合において、数人の審査委員を選任したときは、このうちの一人を委員長に指名しなければならない。

2前項の場合における第三十二条の二第一項第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第四十条第四十一条第一項第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項第四十一条の四第一項第四十一条の五第四十一条の七第三項及び第七項、第四十一条の八第四十一条の九第四十一条の十四第一項第四十一条の十五第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項第四十五条の八第四十五条の九第五十四条の二並びに第五十四条の三の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。

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