条文くん法令検索 AIに質問する

労働委員会規則 第四十五条の九

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則

第四十五条の九

前条に規定する勧告は、当事者の氏名、勧告の日付を記載し、会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員が署名又は記名押印した書面により行うものとする。

e-Gov法令検索で第四十五条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働委員会規則第四十五条の九について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条の八 労働委員会規則 目次 第四十六条(訴訟の指定代理人) →