第四十五条の九 前条に規定する勧告は、当事者の氏名、勧告の日付を記載し、会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員が署名又は記名押印した書面により行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十五条の九を開く ↗