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労働委員会規則 第四十五条の八

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則

第四十五条の八

会長は、審査の途中において、相当と認めるときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を聴いて、会長及び当該委員の見解を示し、当事者に対して事件の解決のための勧告を行うことができる。

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