第四十五条の八 会長は、審査の途中において、相当と認めるときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員の意見を聴いて、会長及び当該委員の見解を示し、当事者に対して事件の解決のための勧告を行うことができる。 e-Gov法令検索で第四十五条の八を開く ↗