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労働委員会規則 第四十五条の七 (執行文の再度付与等の通知)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(執行文の再度付与等の通知)

第四十五条の七

会長は、民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与したときは、債務者に対し、その旨、その事由及び執行文の通数を通知しなければならない。

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