(執行文の再度付与等の通知) 第四十五条の七 会長は、民事執行法第二十八条第一項の規定により執行文を付与したときは、債務者に対し、その旨、その事由及び執行文の通数を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条の七を開く ↗