(行政執行法人事件の処理)
第五十六条の二
行政執行法人(行労法第二条第一号に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)が労組法第七条の規定に違反した旨の申立てに係る事件の手続については、この節の定めるところによる。
2前項に規定する事件の処理については、次項及び第四項並びに次条の定めるところによるほか、第三十二条から第四十九条まで(第三十六条及び第四十一条の二十から第四十一条の二十二までを除く。)に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3会長は、行政執行法人が緊急命令又は確定した中労委の命令に従わないときは、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び行政執行法人を所管する大臣(当該事件に係る行政執行法人を所管する大臣に限る。)にその旨を報告しなければならない。
4会長は、前項の報告をしたとき及び第二項においてその定める手続によるものとする第四十七条の規定による緊急命令の申立てをしたときは、最近の総会にその旨を報告しなければならない。