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労働委員会規則 第三十六条 (事件の分配等)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(事件の分配等)

第三十六条

会長は、第三十二条に定める申立てがあつた場合に、当該不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を決定するものとする。

2会長は、必要があると認めるときは、関係部会の部会長の意見を聴いて、当該不当労働行為事件の審査等を行う部会を変更することができる。

3部会長は、当該部会で不当労働行為事件の審査等を行う事件について、労組法第二十四条の二第二項第一号から第三号まで(都道府県労委にあつては、同項第二号及び第三号)に掲げる場合に該当すると認めるときは、直ちに、会長にその旨を報告しなければならない。

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