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労働委員会規則 第四十七条 (緊急命令の申立て)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(緊急命令の申立て)

第四十七条

委員会は、使用者が裁判所に訴えを提起したことを知つたときには、直ちに公益委員会議を開き、受訴裁判所に労組法第二十七条の二十に定める命令(以下「緊急命令」という。)を申し立てるかどうかについて、決定しなければならない。

2中労委が行う緊急命令の申立てに関しては、前条の規定を準用する。

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