(緊急命令の申立て)
第四十七条
委員会は、使用者が裁判所に訴えを提起したことを知つたときには、直ちに公益委員会議を開き、受訴裁判所に労組法第二十七条の二十に定める命令(以下「緊急命令」という。)を申し立てるかどうかについて、決定しなければならない。
2中労委が行う緊急命令の申立てに関しては、前条の規定を準用する。
委員会は、使用者が裁判所に訴えを提起したことを知つたときには、直ちに公益委員会議を開き、受訴裁判所に労組法第二十七条の二十に定める命令(以下「緊急命令」という。)を申し立てるかどうかについて、決定しなければならない。
2中労委が行う緊急命令の申立てに関しては、前条の規定を準用する。