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労働委員会規則 第五十条 (通知及び報告)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(通知及び報告)

第五十条

都道府県労委会長は、次に掲げる各号の規定に該当するときは、遅滞なく、その旨を中労委会長に通知しなければならない。

  1. 審査を開始したとき及び第四十八条第一項の規定により審査を再開したとき。
  2. 審査を開始した後に、事件を移送し若しくは申立てを却下したとき、又は申立てが取り下げられたとき。
  3. 和解が成立したとき。
  4. 命令書の写しを交付したとき。
  5. 緊急命令又は確定した命令に使用者が従わないとき。
  6. 確定判決により支持された命令に使用者が従わないとき。

2会長は、前項第五号の規定に該当するときは公益委員会議の決定により使用者の住所地を管轄する地方裁判所に、同項第六号の規定に該当するときは公益委員会議の決定により検察官に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

3会長は、前二項の規定によつて通知をしたとき、第四十七条の規定によつて緊急命令の申立てをしたとき、及び都道府県労委においてはその処分に対する再審査の申立てがあつたときは、最近の総会にその旨を報告しなければならない。

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