(審査の併合及び分離) 第四十一条 会長は、適当と認めるときは、審査を併合し又は分離することができる。2審査を併合し又は分離するときは、その旨を当事者に通知するとともに、第五十条第一項に規定する通知に付記しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗