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労働委員会規則 第四十一条 (審査の併合及び分離)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(審査の併合及び分離)

第四十一条

会長は、適当と認めるときは、審査を併合し又は分離することができる。

2審査を併合し又は分離するときは、その旨を当事者に通知するとともに、第五十条第一項に規定する通知に付記しなければならない。

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