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労働委員会規則 第四十条 (審査の実効確保の措置)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(審査の実効確保の措置)

第四十条

委員会は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要があると認めるときは、公益委員会議の決定により、当事者に対し、審査中であつても、審査の実効を確保するため必要な措置を執ることを勧告することができる。

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