(公益委員の回避) 第三十九条 公益委員は、労組法第二十七条の二第一項又は第二十七条の三第一項に規定する場合には、会長の許可を得て、審査に係る職務の執行を回避することができる。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗