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労働委員会規則 第三十八条 (除斥又は忌避の申立ての方式等)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(除斥又は忌避の申立ての方式等)

第三十八条

公益委員の除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。

2公益委員の除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以内に、疎明しなければならない。労組法第二十七条の三第二項ただし書の事実についても、同様とする。

3第一項の申立てについては、公益委員会議が決定する。

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