(除斥又は忌避の申立ての方式等)
第三十八条
公益委員の除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。
2公益委員の除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以内に、疎明しなければならない。労組法第二十七条の三第二項ただし書の事実についても、同様とする。
3第一項の申立てについては、公益委員会議が決定する。
公益委員の除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。
2公益委員の除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以内に、疎明しなければならない。労組法第二十七条の三第二項ただし書の事実についても、同様とする。
3第一項の申立てについては、公益委員会議が決定する。