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労働委員会規則 第四十一条の八 (審問の終結)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(審問の終結)

第四十一条の八

会長は、審問を終結するに先立つて、当事者に対し、終結の日を予告して、最後陳述の機会を与えなければならない。

2審問の結果、命令を発するに熟すると認められるときは、会長は、審問を終結する。審問を終結した後合議が行われるまでの間に、会長は、必要があると認めたときは、審問を行う手続に参与した委員の意見を聴いたうえ、審問を再開することができる。

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