(審問の終結)
第四十一条の八
会長は、審問を終結するに先立つて、当事者に対し、終結の日を予告して、最後陳述の機会を与えなければならない。
2審問の結果、命令を発するに熟すると認められるときは、会長は、審問を終結する。審問を終結した後合議が行われるまでの間に、会長は、必要があると認めたときは、審問を行う手続に参与した委員の意見を聴いたうえ、審問を再開することができる。
会長は、審問を終結するに先立つて、当事者に対し、終結の日を予告して、最後陳述の機会を与えなければならない。
2審問の結果、命令を発するに熟すると認められるときは、会長は、審問を終結する。審問を終結した後合議が行われるまでの間に、会長は、必要があると認めたときは、審問を行う手続に参与した委員の意見を聴いたうえ、審問を再開することができる。