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労働委員会規則 第四十一条の九 (証拠)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(証拠)

第四十一条の九

審査においては、会長は、当事者の申立てにより、又は職権で、事実の認定に必要な証拠調べをすることができる。

2会長は、証拠調べをするに当たつては、当該証拠の提出をすべき期間を定めることができる。

3会長は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

4会長は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見を聴かなければならない。

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