(証拠)
第四十一条の九
審査においては、会長は、当事者の申立てにより、又は職権で、事実の認定に必要な証拠調べをすることができる。
2会長は、証拠調べをするに当たつては、当該証拠の提出をすべき期間を定めることができる。
3会長は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
4会長は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見を聴かなければならない。
審査においては、会長は、当事者の申立てにより、又は職権で、事実の認定に必要な証拠調べをすることができる。
2会長は、証拠調べをするに当たつては、当該証拠の提出をすべき期間を定めることができる。
3会長は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
4会長は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見を聴かなければならない。