(証人の尋問の申出)
第四十一条の十
証人の尋問の申出は、証人の氏名及び住所、尋問に要する見込みの時間並びに証明すべき事実を明らかにしてしなければならない。
2証人の尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
3尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
証人の尋問の申出は、証人の氏名及び住所、尋問に要する見込みの時間並びに証明すべき事実を明らかにしてしなければならない。
2証人の尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
3尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。