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労働委員会規則 第四十一条の十三 (当事者に対する尋問)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(当事者に対する尋問)

第四十一条の十三

第四十一条の十から前条までの規定は、当事者に対する尋問について準用する。

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