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労働委員会規則 第四十一条の十三 (当事者に対する尋問)
昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
規則
(当事者に対する尋問)
第四十一条の十三
第四十一条の十
から
前条
までの規定は、当事者に対する尋問について準用する。
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