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労働委員会規則 第四十一条の十二 (証人の出頭)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(証人の出頭)

第四十一条の十二

証人を尋問する旨の決定があつたときは、尋問の申出をした当事者は、証人を期日に出頭させるように努めなければならない。

2証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、委員会に、その事由を明らかにして届け出なければならない。

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