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労働委員会規則 第四十一条の七 (審問の手続)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(審問の手続)

第四十一条の七

審問は、当事者の立会いの下で行う。ただし、当事者が出頭しない場合でも適当と認めたときは、これを行うことを妨げない。

2審問は、公開する。ただし、公益委員会議が必要と認めたときは、これを公開しないことができる。

3審問には、当事者自身又は前条第三項の規定により指定された者が、出頭しなければならない。ただし、当事者は、会長の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。

4審問の期日及び場所は、そのたびごとに、あらかじめ審問を行う手続に参与を申し出た委員及び当事者に、書面又は口頭で通知しなければならない。

5審問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

6審問期日の変更の申出は、相当の理由がない限り、認めてはならない。

7会長は、労組法第二十七条の十一の規定に基づき、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。

8担当職員は、審問の要領を記録した審問調書を作成して、署名又は記名押印しなければならない。当事者その他の者の陳述は、その正確な要旨を記載し、又は速記等によつて逐語的に記録して、これを審問調書の一部としなければならない。

9当事者又は関係人は、審問調書を閲覧することができる。この場合、当事者その他の者の陳述の記載について異議が述べられたときは、その旨を審問調書に付記しなければならない。

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