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労働委員会規則 第四十一条の五 (審査の計画)
昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
規則
(審査の計画)
第四十一条の五
労組法第二十七条の六第一項又は第三項の規定に基づく審査の計画の策定又は変更は、会長が行う。
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