(答弁書等の直送)
第四十一条の四
会長は、必要があると認めるときは、当事者に対し、答弁書その他の委員会に提出される書面(申立書及び申立ての取下げに係る書面を除く。以下「答弁書等」という。)について、その写しを相手方に対して直接送付すること(以下「直送」という。)を求めることができる。
2前項の規定による答弁書等の直送を受けた相手方は、当該答弁書等を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を委員会に提出しなければならない。
会長は、必要があると認めるときは、当事者に対し、答弁書その他の委員会に提出される書面(申立書及び申立ての取下げに係る書面を除く。以下「答弁書等」という。)について、その写しを相手方に対して直接送付すること(以下「直送」という。)を求めることができる。
2前項の規定による答弁書等の直送を受けた相手方は、当該答弁書等を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を委員会に提出しなければならない。