(書面の提出等)
第四十一条の三
委員会に陳述のために書面を提出する当事者は、当該書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。
2会長は、事実の認定のために書面の提出を求めるときは、当該書面の提出をすべき期間を定めることができる。
委員会に陳述のために書面を提出する当事者は、当該書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。
2会長は、事実の認定のために書面の提出を求めるときは、当該書面の提出をすべき期間を定めることができる。