(和解調書)
第四十五条の三
労組法第二十七条の十四第四項の規定による和解調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事件の表示
- 二委員会の表示
- 三当事者及び利害関係人(当事者以外の者であつて、労組法第二十七条の十四第四項に規定する合意をした者をいう。)の氏名又は名称及び住所
- 四和解の成立した日
- 五金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付に関する事項
2前項の和解調書には、会長が署名又は記名押印するとともに、和解を勧める手続に参与した委員の氏名を記載しなければならない。
3第一項の和解調書の正本には、正本であることを記載し、会長が記名押印しなければならない。