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労働委員会規則 第三十二条の二 (当事者の追加)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(当事者の追加)

第三十二条の二

委員会は、当事者その他の関係者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときは、公益委員会議の決定により、前条の申立書に記載された当事者のほかに、当事者を追加することができる。

2委員会は、前項の規定により当事者を追加するときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員、当事者及び当事者として追加しようとするものの意見を聴かなければならない。

3委員会は、当事者を追加したときは、遅滞なく、その旨をすべての当事者に通知するとともに、追加された当事者が調査又は審問に出頭して陳述し、証拠を提出する機会を与えなければならない。

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