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労働委員会規則 第四十一条の十六 (宣誓の方式)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(宣誓の方式)

第四十一条の十六

宣誓は、尋問の前にさせなければならない。

2宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。

3会長は、証人又は宣誓が必要と認めた当事者に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。当事者又は証人が宣誓書を朗読することができないときは、会長は、担当職員にこれを朗読させなければならない。

4前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。

5会長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽の陳述に対する罰を告げなければならない。

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