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労働委員会規則 第四十一条の十七 (書証の申出)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(書証の申出)

第四十一条の十七

書証の申出は、文書を提出し、又は労組法第二十七条の七第二項に規定する物件提出命令(以下「物件提出命令」という。)の申立てによりしなければならない。

2当事者は、前項の規定により文書を提出して書証の申出をするときは、当該文書を提出するときまでに、次に掲げる事項を記載した証拠説明書を提出しなければならない。

  1. 文書の表示
  2. 文書の作成者
  3. 立証の趣旨

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