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労働委員会規則 第四十一条の十八 (文書に準ずる物件の準用)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(文書に準ずる物件の準用)

第四十一条の十八

前条の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件であつて、文書でないものについて準用する。

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