(文書に準ずる物件の準用) 第四十一条の十八 前条の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件であつて、文書でないものについて準用する。 e-Gov法令検索で第四十一条の十八を開く ↗