(物件提出命令)
第四十一条の十九
物件提出命令は、当事者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときに、公益委員会議の決定により、委員会がこれを行う。
2当事者からの物件提出命令の申立ては、労組法第二十七条の七第六項各号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
3公益委員会議において物件提出命令をしようとする場合には、会長は物件の所持者を審尋しなければならない。
4物件提出命令は、次に掲げる事項を記載した通知書により行う。
- 一事件の表示
- 二提出を求める物件の表示及び趣旨
- 三物件所持者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 四提出すべき期限及び場所
- 五証明すべき事実
- 六提出しない場合における法律上の制裁
- 七委員会名
5前項の通知書には、会長が署名又は記名押印しなければならない。
6第四十一条の十四第二項及び第五項の規定は、物件提出命令の決定手続について準用する。