(争議行為予告通知の取扱い)
第六十二条の四
労調法第三十七条第一項の規定に基づく通知を受けたときには、会長は、その事件に関する実情とともにその旨を総会(中労委にあつては、一般企業担当委員会議)に報告しなければならない。
2都道府県労委は、二以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題に係ると考える公益事業に関する労働争議につき争議行為が行われる旨の通知を受けたときには、直ちに中労委に報告しなければならない。都道府県労委がその事件の管轄の有無についてにわかに判断しがたい場合にも同様とする。