(緊急調整のための実情調査)
第六十二条の三
労調法第三十五条の三の規定に基づき中労委が緊急調整の決定にかかる労働争議の実情を調査するために、実情調査委員会を設けることができる。実情調査委員会の運営については、第五条第五項から第七項まで及び第十六条の二の規定を準用する。
2前項の規定による実情調査の結果は、総会に報告しなければならない。
労調法第三十五条の三の規定に基づき中労委が緊急調整の決定にかかる労働争議の実情を調査するために、実情調査委員会を設けることができる。実情調査委員会の運営については、第五条第五項から第七項まで及び第十六条の二の規定を準用する。
2前項の規定による実情調査の結果は、総会に報告しなければならない。