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労働委員会規則 第六十二条の二 (労働争議の実情調査)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(労働争議の実情調査)

第六十二条の二

労働争議が発生したときには、会長は、必要に応じ、委員(中労委にあつては、一般企業担当委員)、特別調整委員、地方調整委員、事務局長若しくは職員にその実情を調査させ、又はあつせん員候補者にこの調査を依頼することができる。その労働争議が公益事業に係るものであるときは、会長は、すみやかに、この調査をさせ又は依頼しなければならない。

2前項の規定による実情調査の結果は、会長に報告しなければならない。

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