条文くん法令検索 AIに質問する

労働委員会規則 第六十二条

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則

第六十二条

労働関係(行政執行法人職員に関する労働関係を除く。)の当事者間において労働争議が発生した場合における実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁に関する手続は、この章の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働委員会規則第六十二条について教えてください」と聞く
← 第六十一条の二(準用) 労働委員会規則 目次 第六十二条の二(労働争議の実情調査) →