(審査)
第五十八条
委員会が労調法第三十七条の規定に違反すると疑われる事実があることを知つたときには、遅滞なく、審査を開始しなければならない。ただし、公益委員会議の議決あることを要する。
2審査に当たつて、必要があるときには、審問を開くことができる。
3会長は、職員に事実の取調べを行なわせることができる。
委員会が労調法第三十七条の規定に違反すると疑われる事実があることを知つたときには、遅滞なく、審査を開始しなければならない。ただし、公益委員会議の議決あることを要する。
2審査に当たつて、必要があるときには、審問を開くことができる。
3会長は、職員に事実の取調べを行なわせることができる。