(部会の招集、定足数及び議事) 第十条の四 第八条及び第十条の規定は、部会について準用する。この場合において、第八条及び第十条第二項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第一項及び第三項中「公益委員」とあるのは「部会の公益委員」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十条の四を開く ↗