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労働委員会規則 第十条の四 (部会の招集、定足数及び議事)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(部会の招集、定足数及び議事)

第十条の四

第八条及び第十条の規定は、部会について準用する。この場合において、第八条及び第十条第二項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第一項及び第三項中「公益委員」とあるのは「部会の公益委員」と読み替えるものとする。

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