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労働委員会規則 第五十一条 (申立てによる再審査)

昭和二十四年中央労働委員会規則第一号規則
(申立てによる再審査)

第五十一条

都道府県労委の救済命令等に対して、その当事者のいずれか一方が再審査を申し立てる場合には、再審査申立書を、初審の都道府県労委を経由し、又は直接中労委に提出しなければならない。

2再審査申立書については、第三十二条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用するほか、不服の要点及びその理由を記載しなければならない。この場合において、都道府県労委の命令書又は決定書に記載された事実に認定の誤りがあると主張するときは、不服の理由の記載には当該箇所を示さなければならない。再審査申立書には、都道府県労委の命令書又は決定書の写しが交付された日付を記載し、その命令書又は決定書の写しを添付するものとする。

3都道府県労委は、再審査申立書が提出されたときは、直ちにこれを中労委に送付しなければならない。再審査が中労委に直接申し立てられたときは、中労委は、直ちにその旨を初審の都道府県労委に通知しなければならない。

4初審の都道府県労委を経由して再審査申立書が提出されたときは、都道府県労委に提出された日をもつて、再審査を申し立てた日とみなす。

5中労委は、再審査の申立てが、労組法第二十七条の十五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する期間経過後になされたとき、第二項(後段を除く。)に規定する要件を欠き補正されないとき、又は証人等出頭命令等の当否を不服の理由とするものであるときは、これを却下することができる。

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